KDPから「対応しろや」とメールが来たので対応しました。
米国(アメリカ)の源泉徴収だのTIN(納税者番号)だの IRS Form W-8だのややこしい単語がありますけど、要するに「確認だけとらせて。関係ないなら別にいいけど」って話なのかなと。
以下、メモがてら書いておきます。
メール内容
Kindle ダイレクト・パブリッシングをご利用いただきありがとうございます。
こちらの記録を確認したところ、前回提出していただいた IRS Form W-8 は、2015 年 12 月 31 日以前に署名されたものです。米国の税務当局である内国歳入庁 (IRS) によると、このフォームは 2018 年 12 月 31 日に有効期限切れとなります。 有効期限切れを防ぐために、税務情報に関するインタビューをお早目に実行してください。
必要なご対応
1) KDP アカウント (https://kdp.amazon.co.jp/ ) にサインインします。
2) 右上の「<アカウント名> さんのアカウント」をクリックします。
3) 「税に関する情報」で、「税に関する情報を表示/提出」をクリックします。
4) 「インタビューを実行」をクリックして、インタビューを完了します。インタビューでの入力内容によっては、または電子署名に同意されなかった場合は、印刷したフォームに記入して郵送をお願いすることがあります。
ご対応いただかなかった場合
税務情報に関するインタビューを 2018 年 12 月 31 日までに完了しなかった場合は、現時点で適用されている源泉徴収税率が 30% 未満であっても、米国のマーケットプレイスでの売り上げに対する支払いに、米国の源泉徴収税率である 30% が適用されることになります。
つまりどういうこと
” Form W-8BEN(Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding)は、米国内国歳入庁(IRS)のフォームの1つであり、アメリカ合衆国での利子、配当、使用料、賃貸収入、年金などに対する源泉徴収に関して、受益者が外国籍であることを証明する書類 “
参考にさせていただいた記事
Page not found – RSM汐留パートナーズ
↑のやつの有効期限が切れたから、更新しろってメールですね。
なお、自分は当時TIN(納税者番号)は取得しておらず(たぶん)、米国売上の30%源泉徴収される勢です。それでも確認のメール寄越すみたいですね。
日本のKDP勢のほとんどは気にしないでいい
これ「米国内の売上」に関わることなんで、日本国内のみの販売者には全く関係のない話です。
メールにも「ご対応いただかなかった場合」の項目があり、「米国の売上を30%さっ引くよ」と書いてあるだけです。どのみちTINを取得しないんだったら、対応する必要は全くないかと(自分は一応「持ってないですよ」とインタビュー項目に答えましたが)。
マイナンバー渡したい方はお好きに
TIN(納税者番号)って、日本では要するに「マイナンバー」のことです。
個人情報漏洩だの管理社会だのでいろいろ問題になってるやつですね。中にはその存在を認めず、さっさと処分した方もいるかと思います(そのへんは自己責任で)。
マイナンバーをぜひアメリカとAmazonに渡したいという方は記入してもいいのでは。
無視した場合は催促の連絡があるかも
メールを無視してインタビューに答えなかった場合、後日Amazonから催促の連絡があるかもしれません。
別にまたそれを無視してもいいかもしれませんが、逆にメンドウだという方は素直に「持ってねーよ」ってインタビューで答えたほうが早く済むかも。
個人の判断ですでにマイナンバーを破棄している方もいるくらいですし、わざわざ不要なことを催促してくるAmazonもおかしいんで、別にいいのでは(個人の意見です)。
まとめ
ムダにメンドクサイね
むかしは日本限定販売でもTINが必要だったらしいから、その時よかは遥かにマシだな
TINがあるならインタビュー項目に書く。無いなら無いことを書くか、無視する。ただし無視した場合、あとで催促の連絡があるかも。
今回は以上です。良きKDPライフを────ではまたφ(・ω・ )
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